八尾市・東大阪市の不動産売却前にインスペクションはするべき?メリットや費用
インスペクションとは
インスペクションは、「検査や調査」を意味する英語「inspection」から名づけられました。
不動産売却でのインスペクションとは、建物の劣化状況や不具合、欠陥を調べるものです。
別名「ホームインスペクション」や「住宅診断」とも呼ばれ、新築・中古を問わず住宅を対象とした検査全般を指します。
検査をおこなうのは、建築士資格も併せ持つ「既存住宅状況調査技術者」や、民間資格を持つ「住宅診断士」や「ホームインスペクター」です。
目視や計測などによる非破壊検査で、基礎や外壁、雨漏り、漏水などを中心に調べます。
検査が終わったら調査会社が結果報告書を作成し、依頼主に報告する流れです。
結果報告書を見れば、部位ごとの劣化状況がわかります。
宅地建物取引業法改正によるインスペクションの義務化とは
2018年の宅地建物取引業法改正にともない、中古住宅の取引でインスペクションの説明が義務化されました。
宅地建物取引業者は「媒介契約締結」「重要事項説明」「売買契約成立」の3つのタイミングで、インスペクションに関する説明をおこなうことになっています。
1.媒介契約締結時
インスペクションを実施する者のあっせんに関する事項を、媒介契約書に記載しなければなりません。
2.重要事項説明時
インスペクションの実施有無や実施している場合は結果概要、設計図書などの保存の有無や保存先を重要事項として説明しなければなりません。
3.売買契約成立時
建物の構造耐力上主要な部分などの状況について当事者双方が確認した事項を、売買契約書に記載しなければなりません。
また、改正宅地建物取引業法に基づくインスペクション実施や結果報告書作成ができるのは、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者のみです。
メリットは・・・
1.販売活動でアピールできる
売主は販売活動で、インスペクション実施済み物件としてアピールできます。
買主は中古住宅に対して、「購入後に不具合が出てきたらどうしよう」と不安を抱きやすいものです。
インスペクションをおこなうと、不動産が現在どのような状況かが明らかになるため、不安の払拭につながります。
もし劣化している部位があったとしても、修繕の要否や修繕時期を調べられるため、事前に修繕予算を把握したうえで購入可能です。
このようにインスペクション実施済み物件は買主にとってもメリットが大きいため、売れやすい傾向があります。
売主側で必要な修繕を実施したあとに売却すれば、高値で売れる可能性もあるでしょう。
2.不動産売却後のトラブルを防止できる
売主と買主のトラブルを防止するメリットもあります。
不動産売却でトラブルになりやすいのが、買主が物件の不具合を発見したときです。
場合によって、売主は買主に対して「契約不適合責任」を負うことになります。
不動産売却後に契約書に記載されていない不具合が起きたら、売主は買主から修繕や代金減額、契約解除、損害賠償を請求される仕組みです。
インスペクションを実施していれば、売主は買主に対して物件にどのような不具合があるのか具体的に伝えることができます。
このようにインスペクションは売主のリスクヘッジとしても有効です。
検査によって雨漏りやシロアリ被害などが見つかると、多額な修繕が必要になることもありますが、事前に対策しておいたほうが売主の精神的な負担を減らせます。
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