固定資産税を滞納するとどうなる?
固定資産税は4期に分けて分納できますが、その期ごとの納付期限から20日以内の超過時点で、自治体からの督促状が発送されます。
そして、督促状の発送からさらに10日以内の超過時点でも税金の納付がないなら、自治体が財産を差し押さえなければならないと規定されています。
しかし、多くの自治体では、手違いや不可抗力による税金が未納になっている状況の可能性を考慮して、そのまま督促を継続します。
もしも、それから一定期間経過しても納付がない場合には、原則として固定資産税の発生源である当該不動産の差し押さえを実行します。
もしも市税の滞納なら、不動産ではなく金銭債権(給与や預金や株式・生命保険など換金しやすい債権から優先して)を差し押さえします。
固定資産税を滞納するとどうなる?
差し押さえから売却へ滞納している固定資産税を納付すれば、その他の期の滞納状況や支払金額によって、差し押さえの登記を解除する手続きの相談ができます。
固定資産税は不動産から発生する税金であり、滞納があると原則として不動産を差し押さえます。
また、差し押さえの実行は債務者への通知や債務者からの同意は不要で、実行通知が書留郵便で郵送されてきて、差し押さえされたことが知らされます。
差し押さえられた不動産は公売という方法で処分されることになります。
固定資産税を滞納するとどうなる?
公売による売却
公売とは、未納の税金を補填する目的で、差し押さえた財産を自治体などの債権者が売却することで、公売の入札は原則どなたでもおこなえますが、滞納者自身は参加できません。
公売の公告は自治体のホームページに掲載され、不動産の概要や地図や写真と最低落札価格などを見ることができます。
事前に公売参加申し込みをした方が、公売会場もしくはインターネットから入札し、オークション形式によって最高額の方へ売却が決定します。
ただし、買受代金の支払いは指定期日までに一括でなければならないルールとなっています。
一般的に、公売物件は実勢価格の約20~30%は安くなる傾向です。
固定資産税を滞納してる場合の不動産の売却方法・・・
1.親族間売買
親族間売買は親族へ不動産を売却することで、所有権が全くの他人の手に渡ることがなくなります。
売った後でその物件を家賃を払って借りれば、周りの誰にも知られずに引き続きそこで暮らし続けることもできます。
しかし、親族間売買の問題点は、親族に不動産を買える資金力があるかどうかです。
原則として、親族間売買の場合は住宅ローンが組めませんので、身内の税金滞納解消のために、親族が高額の出費をして代わりに不動産を購入するかどうかが問題となるでしょう。
2.リースバック
リースバックとは、買主に家賃を支払って売った家を借りて引き続き住み続ける方法です。
不動産会社に買取を依頼した場合は確実に売却することができます。
このように売却した家を借りて住み続けるなら、不動産会社へ買取を依頼するのが安心でしょう。
ちなみに、リースバックは「リース:賃貸」と「バック:買戻し」が合わさった単語です。
家を再び所有することができる「買戻権」の行使が契約で定められた場合には、希望すれば再び買い戻して所有することができます。
3.任意売却
公売では実勢価格よりも約20~30%価格が安くなりますが、自治体の支払い猶予と債権者の許可をもらえれば相場価格で売却できる任意売却が可能です。
手元に残るお金は多いほうが新しい生活の再スタートにも助かるでしょう。
そのため、可能であれば公売ではなく任意売却で売却することをおすすめします。
親族間売買、リースバック、任意売却、いずれの売却方法の場合でも税金滞納の督促がきて支払いが困難だとかんじた場合には、少しでも早く不動産会社へご相談ください。
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