相続放棄とは、相続放棄をした時点でそもそもその方には相続する権利自体がなかったことにする法的手続きを指します。
相続放棄の手続きをした際の放棄対象は、故人の遺産全般に及びます。
つまり相続放棄をおこなうと、借金などの債務のみならず現預金や株式、不動産も放棄することになります。
遺産分割協議などで遺産の相続方法を決められるのは、現預金や株式、不動産といったプラスの資産だけです。
借金などの債務を誰が引き受けるのかなどは、相続人同士の話し合いで決めることはできません。
よって相続人同士で債務は誰が引き継ぐと勝手に取り決めをしたとしても、その相続人が支払いできなくなれば、他の相続人に返済請求がおこなわれます。
ただし、相続放棄をしていれば故人の借金の返済を請求されることはありません。
空き家のみを相続放棄することはできない
相続放棄をする際、自分にとって都合の良いものだけを相続して、都合の悪いものは相続放棄するということはできません。
例えば、現金や株式は相続したいので、父母が作った借金と空き家のみ相続放棄したいというようなことはできないということです。
なぜなら、相続放棄をするということは、そもそも相続する権利がなかったということになるからです。
相続する権利がないということは、借金や空き家のみならず、現預金や株式といった自分が相続したいものに関しても相続権がなくなります。
相続放棄の期限について
相続放棄には期限があり、3か月以内におこなう必要があります。
ポイントになるのはいつから3か月以内なのか、つまり開始日についてです。
法律では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。
通常は身内が亡くなったことは、すぐに知ることがほとんどです。
そのため、法律で「相続開始を知ったときから」と書かれていても、それがどのような形で認められることになるのか分からないため、故人が亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きをおこなわなければならないと考えておくと良いでしょう。
そもそも維持管理が難しいがために相続放棄をした空き家ですが、残念ながら相続放棄をしただけでは空き家の管理責任が無くなることはありません。
たとえ空き家を相続放棄したとしても、次の順位以下の相続人に空き家を引き渡すまでの間、相続放棄をした方が空き家の管理責任を負うと法律で定められているからです。
なお次の相続人が決まるまでの間に、空き家に住んだり賃貸したりして利益を得たりすると、空き家を相続したものと見なされるので、勝手に空き家を活用してはいけません。
空き家の管理責任を放棄するための手続きとは
親族の間で空き家を相続する方が誰もおらず、自身も相続放棄をした場合、空き家の管理責任を放棄するためには相続財産管理人を選ぶ手続きが必要になります。
相続財産管理人が選ばれると、相続財産管理人は被相続人の遺産内容を調べ、借金の精算や空き家の国庫帰属などの手続きをおこなってくれます。
相続財産管理人によって空き家の国庫帰属の手続きが終われば、管理責任は無くなります。
よって相続財産管理人が決まるまでの間は、相続放棄をした方が引き続き空き家の管理責任を負うことになります。
相続財産管理人を選任するための手続きと費用とは
相続財産管理人を選ぶためには、家庭裁判所に相続財産管理人選任のための手続きおこなわなければなりません。
選任の申立てがおこなわれると、家庭裁判所で審理がはじまります。
本当に相続財産管理人の選任が必要なケースなのかどうかを、裁判所が判断するのです。
必要だと判断されれば、相続財産管理人が選任されます。
なお相続財産管理人の選任には、費用がかかります。
申立ての手続きに際して、官報公告費や収入印紙などの費用がかかります。
また、相続財産管理人の活動費用や報酬を支払わなければならないケースもあります。
通常、相続財産の管理に必要な業務費や報酬は遺産の中から支払われるのですが、これらの費用が遺産ではまかなえない、もしくはまかなえる可能性が低いと判断された場合は、裁判所に予納金を納めることになります。
その際の予納金の金額は状況によって異なりますが、目安としては20万円以上の費用がかかり、多い場合では100万円近く必要になることもあります。
そのため遺産で財産管理業務の費用や報酬がまかなえない場合は、予納金の費用を準備しておく必要があります。
予納金は余ったら返却されますが、余らずに返却金がないケースも多々あります。
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