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八尾市・東大阪市の土地売却に関する税金控除の種類や注意点について

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)





1、居住用財産の3000万円特別控除


自宅を売却した場合に、3000万円を控除できるという特例です。
控除額が3000万円と非常に大きいため、自宅として住んでいた土地売却をしたら真っ先に適用可能かどうかを確認して欲しい税金控除になります。
この特例を適用すれば、仮に3000万円で購入した自宅を譲渡費用を含めて5000万円で売却して2000万円の利益が得られたとしても、課税譲渡所得を0円に控除することができます。
その結果、譲渡所得税を0円にすることができます。
この特例を適用できるかどうかで、翌年の確定申告時の納税額が大きく変わります。
住んでいた土地売却の際は、必ず適用要件をチェックしてください。


2、10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例


自宅を解体した年の1月1日で所有期間が10年を超えている場合に、適用できる特例です。


通常、譲渡所得税の税額は5年を境にして、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられて税率が大きく変わります。
譲渡所得税とは、所得税と住民税、復興支援所得税の税金を合算した総称のことです。
所有期間が5年以下の短期譲渡所得では、3つの合計税率が39.63%となります。


ですが所有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合、合計税率は20.315%です。


長期譲渡所得の税率が如何に低いかがお分かりいただけるかと思いますが、この特例を適用すると長期譲渡所得の税率よりさらに税率が下がります。


3、相続空き家の3000万円特別控除


相続した実家を売却した際に、一定の要件を満たすことで売却益(課税譲渡所得)から3000万円分を控除できるという特例です。
こちらの特例も税金の控除額が大きいため、実家の空き家を相続した際には必ず適用要件を満たしているかどうかを確認してください。
これを適用すれば、親が購入した実家を相続時に売却して3000万円の売却益(課税譲渡所得)を得られたとしても、3000万円が控除されます。
実家を相続して売却した場合、ほとんどのケースが相続税がかからないのは、この特例を適用することができるからです。
注意点としては、相続から譲渡までの間に、事業や貸付や居住といった用途で使用されていないという条件があります。


税金控除で譲渡所得税が0円でも確定申告をする必要がある


1つ目の注意点は、確定申告についてです。
土地売却に関する税金控除の中でも、3000万円の特別控除は控除額が大きいために譲渡所得税が0円になるケースも少なくありません。
ですが税金控除の結果、譲渡所得税が0円であったとしても、確定申告は必須です。


なぜなら課税金額が0円であったとしても、売却益が出ていれば確定申告をする必要があるからです。
土地の売却による確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日の期間になります。


確定申告には、さまざまな書類の準備が必要です。
時間に余裕を持って、準備に取りかかりましょう。

併用できない税金控除の組み合わせがある


2つ目の注意点は、税金控除の組み合わせ次第では併用することが出来るものと出来ないものがあることです。
併用できるものとしては、「居住用財産の3,000万円特別控除」と「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」の組み合わせです。


居住期間が10年を超える自宅を売却する場合は、併用できないか必ず確認しましょう。


一方で、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といった税金控除の特例は、他の税金控除の特例と組み合わせて併用することができません。


また、本来は併用できる税金控除でも、前年や前々年に適用していると併用できないケースもあります。
土地売却が税金控除の適用要件を満たしているかどうかはもちろんのこと、税金控除の併用が可能かどうかもチェックしましょう。


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山田 崇

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