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八尾市・東大阪市の不動産売却前に知っておきたい!売却にかかる費用の種類や相場

カテゴリ:不動産売却






まずは不動産売却時にどのような種類の費用がかかるのかを把握しておきましょう。

仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社に支払う成功報酬です。
仲介を依頼した不動産会社が売却活動をおこない、売買が成立したあとに発生します。
仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約の締結時と物件を引き渡すときの2回に分けることが多いです。
売買契約の締結時には売却代金を受け取っていないため、自己資金で仲介手数料を支払う必要があります。

印紙税

印紙税とは不動産売却時に交わす売買契約書に対して課される税金で、売却価格に応じた収入印紙を貼ることで納税できます。
不動産の売却価格が高いほど印紙税額も高くなりますが、電子契約の場合は印紙を貼付しなくとも良いとされています。

抵当権抹消費用

住宅ローンを利用している場合、不動産には抵当権が設定されています。
抵当権付きの不動産は勝手に売却できないため、ローンを完済したあとに手続きをおこない、抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権抹消の手続きを司法書士などに依頼すると、5000円〜2万円ほどかかります。
自分で手続きする場合は1000円ほどで済ませられますが、難しい手続きであるため司法書士に依頼するのがおすすめです。
また抵当権抹消のために住宅ローンを完済する場合は、金融機関に一括繰上げ返済をしなければなりません。
一括繰上げ返済をするには手数料が必要で、1〜3万円ほどかかることもあります。

譲渡所得税

不動産を売却して得た利益を譲渡所得といい、譲渡所得には税金がかかります。
譲渡所得を求める計算式は「譲渡所得= 不動産の売却価格 – 取得費用 – 譲渡費用」となります。
算出した譲渡所得に税率をかければ譲渡所得税額がわかりますが、税率は不動産の所有期間によって異なります。
不動産の所有期間が5年以上の場合は20.315%、所有期間が5年未満の場合は39.63%です。

譲渡所得税の支払時期は不動産売却をした翌年なので、売却代金から準備しておくことができます。


不動産売却の費用や税金は、控除を利用すれば負担を軽減できる可能性があります。


ここでは、不動産売却にかかる費用の節約方法をご紹介します。


控除を利用する


不動産売却で発生する税金は、以下のような控除を利用することで負担を軽減できます。


1、3000万円特例控除


マイホームの売却時に譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例です。
この特例を適用すると、家の売却により得た利益が3000万円以下であれば税金はかかりません。


2、10年超所有軽減税率の特例


売却する不動産の所有期間が10年超えの場合は、譲渡所得に軽減税率を適用できます。


本来であれば約20%の税率になるところ、この特例を使えば14.21%まで税率を下げることができます。


3、特定居住用財産の買い換え特例


不動産を売却して新居を購入する際に利用できる特例です。
この特例を利用すると、譲渡利益への課税を次回の譲渡まで繰り延べることができます。
ただし、無税になるわけではない点と3000万円特例控除との併用ができない点に注意が必要です。
いずれの特例にも適用要件があるため、ご自身が該当するかどうか国税庁のホームページで確認しておきましょう。


4、ハウスクリーニングの費用や交通費を抑える


不動産を売却する際にハウスクリーニングを頼む方は多いのではないでしょうか。
家全体のクリーニングを依頼すると、それだけ費用も高額になります。


自分でできる箇所を入念に掃除すれば、ハウスクリーニングが不要になり節約できる可能性があります。
また、遠方の不動産を売却する場合は、交通費を抑えることも重要です。


不動産を売るために何度も現地に出向いていると、交通費だけで大きな出費になってしまいます。


現地に出向く回数を減らせれば交通費の負担を軽減できるため、信頼できる不動産会社を見つけて相談することが大切です。


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山田 崇

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