現物分割とは?
現物分割とは、財産の形状や性質を変更することなくそのままの状態で相続することです。
たとえば親が亡くなり、遺産に現金1000万円と時価1000万円の土地があったとしましょう。
長男が土地を相続して次男が現金1000万円を相続したら、この分割方法は現物分割に該当します。
また、土地を複数に分けて(分筆)して各法定相続人が取得するのも現物分割です。
ただし、土地を分筆すると価値が下がるケースもあるため、ほかの分割方法もあわせて検討する必要があります。
現物分割以外で財産を分ける方法
財産の分割方法には、現物分割のほか「代償分割」と「換価分割」があります。
代償分割とは、相続人のうち1人が財産を取得して、ほかの相続人に代償金を支払うことによって清算する方法です。
たとえば時価2000万円の土地があり、兄と弟で代償分割をおこなうとしましょう。
この場合、兄が不動産を取得して弟に1000万円の代償金を支払うことで、平等に分割ができます。
一方で換価分割とは、財産を売却して得られたお金を相続人の間で分配する方法です。
たとえば時価3000万円の土地を子ども3人で換価分割する場合、不動産を売却してそれぞれが1000万円ずつ受け取ります。
どの分割方法を選ぶかによって受け取る財産が異なるため、相続人同士で揉めないよう十分に話し合うことが大切です。
メリットは・・・
1.手続きが簡単
現物分割は、ほかの分割方法にくらべて手続きがシンプルです。
たとえば長男が土地、長女が預貯金、次女が株式を相続した場合、それぞれが受け取る財産の名義を変更するだけで手続きが完了します。
代償分割の場合は代償金を用意する必要があり、換価分割であれば不動産を売却してお金に換えなければなりません。
現物分割は手続きが比較的簡単なので、手続きにかかる時間や手間を省けるというメリットがあります。
2.評価を巡るトラブルになりにくい
代償分割と換価分割の場合は、評価額をもとに遺産分割をおこなうので、不動産の評価がとても重要です。
しかし評価方法には複数の種類があり、どれを選択するかによって評価額が異なるため、評価を巡るトラブルが少なくありません。
話し合いを重ねても意見がまとまらない場合は、遺産分割調停や審判を検討することになります。
その点、現物分割は「長男が実家、次男が現金」などのように誰がどの遺産を相続するか決めるだけで良いため、不動産の評価を巡るトラブルが起きにくいというメリットがあります。
デメリットは・・・
1.不公平になりやすい
現物分割には、相続人間で不公平になりやすいというデメリットがあります。
たとえば相続人の1人が建物を取得して、ほかの相続人が預貯金や株式を相続したとしましょう。
預貯金や株式に比べて建物の価値が高い場合、ほかの財産を受け取った方が不公平を感じて、トラブルになる可能性があります。
とくに不動産は財産のなかでも高額になりやすく、現物分割で平等に分割するのは困難といえるでしょう。
2.土地でも分筆できないケースがある
建物は物理的に分けることができませんが、土地は分筆をおこなうことで比較的平等に分割できます。
そのため、土地の相続時に分筆をご検討する方も多いかと思いますが、すべての土地が分筆できるというわけではありません。
分筆により最低敷地面積よりも小さくなるケースや、境界が確定されていないケースは分筆ができないため注意が必要です。
また地域によっては条例で分筆を禁止しているところもあります。
まずは、お気軽に何でもご相談ください!
#八尾市不動産売却・買取
#東大阪市不動産購入なら
#株式会社寿ハウジングまで・・・
ご相談・査定は無料です。
「無料売却査定」実施中!
所有している不動産の査定価格が気になる方は、株式会社寿ハウジングで無料売却査定を実施しています。
・とりあえず費用だけ知りたい
・他社の見積と比べてみたい
・売却の悩みを聞いてもらいたい
などなど、株式会社寿ハウジングで解決をサポートします!
下記リンクをクリックでお問い合わせページに飛びますので、必要情報を入力の上、お問い合わせください。
無料売却査定・相談はこちらから(ただいま成約多数につき、スピーディーに売却できます!)
☎TEL 0120-884-713
営業時間:9:00~19:00 定休日:水曜日