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東大阪市のマンション売却における固定資産税の精算方法は?時期や注意点

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)

マンション売却における固定資産税の精算方法は?時期や注意点





納税義務者は誰?


先述したとおり、マンションにおける固定資産税の納税義務者は、1月1日の時点の所有者です。
マンションを売却すると、所有権が売主から買主に移りますが、その年は売主が負担しなければなりません。
毎年4月~5月頃に、売主の名前で納付書が送付されます。


日割りで精算するのが一般的

マンション売却の際、固定資産税は日割りで精算し、売主と買主それぞれが負担するのが一般的です。
1月1日時点の所有者に納税義務があるとはいえ、引き渡し後も売主が負担するのは不合理といえます。
まずは売主が全額負担し、引き渡し日(所有権の移転日)以降は、買主が負担するケースが多いです。
マンション売却で固定資産税を精算する際は、下記の計算式を用います。


固定資産税の金額×所有日数÷365日


契約書には「引き渡し日をもって区分する」といった内容を記載するのが一般的です。
また、マンションがあるエリアによって起算日が異なる場合があります。
起算日は法律で決められている訳ではないため、売主と買主の話し合いによって決めることも可能です。
お互いにこだわりがなければ、そのエリアの慣習に従うのが一般的といえるでしょう。
ちなみに、関東地方は1月1日、関西地方は4月1日となるのが一般的です。


八尾市の場合、4月1日となるため、精算する際は注意なさってください。


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