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八尾市・東大阪市の離婚時のマンションに残債がある場合の扱い方や売却方法

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)





離婚時にはマンションの残債も折半する必要がある?


結論から述べると、マンション購入時の住宅ローンに残債がある場合、離婚したあとも住宅ローンの名義人が返済を続けます。
つまり、財産分与において、残債も折半する必要はありません。
しかしながら、夫婦どちらかが単独で借り入れて片方が連帯保証人になっている場合や、夫婦共有名義で借り入れている場合は例外です。
離婚したとしても連帯保証人・連帯債務者の立場が変わることはありません。
名義人が支払いを怠れば連帯保証人が返済しなければならず、共有名義の場合には二人ともが返済義務を負います。
そのため、夫婦共有名義の財産は、離婚時に負債分を差し引いて折半するケースが多くなっています。
マンションの残債がある状態で離婚する場合には、まずマンションの名義人と残債額を確認しましょう。
離婚後の返済方法を決めるためにも、名義人と残債額を明確にしたら、借り入れ先の金融機関へ返済計画を相談するのが大切です。


離婚にあたり残債のあるマンションを売却する方法


マンションの価値が残債額を上回るアンダーローンの場合には、一般的な売却方法と変わりありません。
売却で得たお金をローンの完済にあてて、残った金額を夫婦で分割すれば、手元に生活資金がある状態で再スタートできるでしょう。
一方、マンションの価値が残債額を下回るオーバーローンの場合には、金融機関の許可を得たうえで任意売却という形をとります。
売却後にも住宅ローンは残るため、無理のない返済計画を立てる必要があります。
なお、売却後の残債はそのまま分割するわけではなく、ほかの財産と相殺してから財産分与をおこなうケースがほとんどです。


任意売却では、売却後にも返済を続けなければならない可能性がありますが、大幅に残債を減らせます。
場合によっては手元に引っ越し資金が残せ、離婚後の新しい生活をスムーズに始められることもあります。


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山田 崇

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