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八尾市・東大阪市の不動産の事故物件の固定資産税はいくら?計算方法や減額方法

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)





事故物件でも固定資産税は免税されない


相続した不動産が事故物件であっても、固定資産税の支払い義務はなくなりません。


先述したとおり、固定資産税は不動産の所有者に対して課税される税金です。
そのため、たとえ事故物件であっても、課税対象者となります。


そもそも事故物件とは?


事故物件とは、心理的瑕疵のある物件のことです。
瑕疵とは物件に生じている不具合や欠陥のことで、傷や設備の故障などが挙げられます。
心理的瑕疵とは、過去に事故や事件があり、実際に欠陥がなくても心理的な影響を受ける物件です。
ただし、心理的な要因は、人によって感じ方が異なります。


「その事実を買う(借りる)前に知っていたら、住まなかっただろう」と思うような物件が、心理的瑕疵物件となるのが一般的です。


固定資産税が課税されるもの


固定資産税とは、土地や建物のほか、償却資産に対しても課税されます。


土地は、田や畑、山林や牧場などが対象です。


建物は、住宅や店舗、工場や倉庫などが該当します。


償却資産とは、パソコンやコピー機など、経年劣化により資産価値が減少する資産のことです。


相続放棄や売却を視野に入れる


事故物件の場合、相続放棄や売却を視野に入れることをおすすめします。
事故物件は資産価値が低下しやすく、相続しても資産運用することは簡単ではありません。


そのため、運用しても赤字となってしまう場合があります。


また、不動産は事故物件か否かに関わらず、定期的な掃除や見回り、不具合の修繕などが必要です。


固定資産税以外の出費もかさむので、資産価値が低い場合は相続放棄を検討しましょう。


相続放棄する場合、相続が発生した事実を知ってから3か月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です。


期限を過ぎてしまうと、相続したことになってしまうので注意なさってください。


また、相続放棄の手続きには戸籍謄本や住民票などが必要です。


3か月以内という短い期間に複数の書類を取得しなければならないので、事前に準備を済ませておくのがおすすめです。



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