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八尾市・東大阪市の不動産の事故物件でも相続税はかかる?相続するか否かの基準と将来的なデメリット

カテゴリ:不動産購入





事故物件とは?


事故物件とは、自殺や殺人によって人が亡くなった物件のことです。


物件自体に問題はないものの、心理的に抵抗を感じるような物件を指します。
「その事実を知っていたら購入しなかった」という気持ちが生じる要素がある物件は、事故物件として取り扱われるのが一般的です。
また上記のような気持ちが生じる要素を、心理的瑕疵と呼びます。
瑕疵とは物件に生じている傷や破損などの不具合のことで、雨漏りやシロアリ被害などは物理的瑕疵に該当します。
一方、下記に該当するような心理的瑕疵があると、事故物件として扱われます。



事故物件でも相続税が発生する


相続によって取得した物件が事故物件でも、相続税は徴収されます。


事故や事件が起きたとしても、不動産という財産に変わりはないからです。
ただし、心理的瑕疵により利用価値が低いと評価された場合は、相続税が安くなります。
心理的瑕疵の内容などにより異なりますが、事故物件の相続税は通常の物件の9割が目安です。

納付済みの相続税が戻ってくる可能性もある

物件を相続したあとに、事故物件だと発覚するケースも珍しくありません。
そのため、通常の物件と同額の相続税を支払ったとしても、そのあとの調査や提出書類によって、差額分が還付される可能性があります。



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山田 崇

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