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八尾市・東大阪市の不動産固定資産税のかからない土地とは?相続後の活用方法

カテゴリ:不動産購入




1.固定資産税のかからない土地:公的性質が強い土地

地方税法では、課税対象から除外される物的非課税の土地が指定されています。
それが、公的な性質が高い土地です。
たとえば、墓地や国有林、保安林となっている土地がこれに該当し、固定資産税は課税されません。
実際にどの土地が非課税になっているかどうかは、その土地がある自治体の役場に問い合わせることで確認できます。


2.固定資産税のかからない土地:不特定多数が通行などで利用している土地


土地が公道に面していて、不特定多数が通行などで利用している土地も少なくありません。
そのような土地は「公共の土地」と見なされる可能性があります。
先述した墓地・国有林・保安林と同じく、公共の土地は公的性質が強いため、固定資産税が課せられません。
これは私道の場合も、同様に非課税となります。


3.固定資産税のかからない土地:国や都道府県が所有している土地


土地の所有者が個人ではなく、国が所有している土地には、固定資産税が発生しません。
また都道府県や市町村などの地方自治体が所有している場合も、固定資産税がかからない土地として扱われます。
具体的には公園や市役所、公立学校・病院などが該当します。
相続することはない土地ですが、ひとつの知識として把握しておきましょう。


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