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東大阪市の不動産の抵当権とは?ローン残債のある不動産の売却方法

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)

東大阪市の不動産の抵当権とは?ローン残債のある不動産の売却方法





金融機関が不動産を担保として設定する権利

抵当権とは、返済が不可になったときのために、金融機関が不動産を担保にする権利です。
住宅ローンを支払えなくなった場合、金融機関は担保とする不動産を売却し、返済に充当します。
つまり「弁済ができなくなった際は、マイホームを売って債権を回収しますよ!」という権利を設定することです。
抵当権とは、抵当権設定登記によって設定されます。
抵当権設定登記とは不動産登記のひとつで、法務局でおこないます。
個人でおこなうことも可能ですが、専門的な知識を要する場面も多いため、司法書士へ依頼するのが一般的です。

抵当権を抹消すれば売却できる

ローン残債のある不動産は、抵当権を抹消すれば売却できます。
返済が不可になった場合のための権利なので、完済によって抹消することが可能です。
一般的に、抵当権の設定された不動産はローン残債があると判断されます。
そのため、金融機関は一般的に新たな融資をおこないません。
買主側は抵当権者に債権を主張される恐れがあるため、住宅ローンが使えない不動産を購入するのはリスクが大きいといえます。


まずはローン残債を一括返済します。
繰り上げ返済となるため、金融機関によっては手数料がかかることがあります。
必要書類は、抵当権抹消登記申請書や住民票、登記識別情報や登記原因証明情報などです。
必要書類が揃ったら、法務局の窓口にて申請手続きをおこないます。
申請後、抹消登記の完了までには1週間~2週間ほどかかるのが一般的です。
住宅ローンを完済したからといって、抵当権は自動的に抹消される訳ではないので注意しましょう。
抹消登記の手続きも、個人でおこなうことが可能ですが、司法書士への依頼がおすすめです。


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