相続登記とは
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きのことです。
不動産の所有者が亡くなると、不動産は相続によって子どもや配偶者などの相続人に引き継がれます。
そのときに相続登記をしなければ、登記簿上の名義人はいつまでも亡くなった方のままです。
登記簿の名義が変更されないまま長期間が経過すると、さまざまなリスクが生じます。
相続によって土地や建物を取得した方は、なるべく早めに相続登記の手続きを済ませましょう。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記を放置すると、具体的にどのようなリスクが発生するのでしょうか。
先述したように、相続登記をしないでいると、登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。
そのため、登記簿では現在の所有者が確認できず、不動産を有効活用できなくなってしまいます。
たとえば、国や市町村が道路や公園を建設したいとき、自治体が土地を買い取ることがあります。
この場合に所有者が分からないと、連絡が取れないため計画を進めることができません。
また、相続登記を何世代にもわたって放置すると、手続きが困難になるため、さらに放置される原因となります。
相続登記は義務化されることが決まっている
現行法において相続登記は任意であり、申請期限や罰則などは設定されていません。
そのため相続登記を放置する方が多く、現在日本では所有者不明土地の増加が社会問題となっています。
この問題を解決するため、政府は2024年4月より相続登記を義務化することを決めました。
相続により建物や土地を取得した方は、取得から3年以内に相続登記をする義務があります。
正当な理由なく期限内に手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となるためご注意ください。
なお、相続登記の義務化は、2024年以前に相続した不動産にも適用されます。
相続登記していない不動産がある方は、早めに準備をして手続きを済ませるようにしましょう。
経費にできる相続登記費用は?
登録免許税は、相続登記の手続きをおこなう際に、法務局に支払う税金です。
納税額は、相続する不動産の固定資産税評価額に税率0.4%をかければ求められます。
たとえば、固定資産税評価額が3000万円の不動産を相続する場合、税額は「3000万円×0.4%=12万円」となります。
相続する不動産の固定資産税評価額が高いほど、登録免許税額も高くなるのが特徴です。
不動産によっては数十万円の登録免許税がかかることもあるため、漏れなく経費に算入するようにしましょう。
相続登記はご自身でもおこなえますが、手間と時間がかかるため、司法書士に依頼する方が多いです。
司法書士に依頼した場合は、登録免許税や書類取得費用のほか、司法書士への報酬がかかります。
報酬の金額は依頼する司法書士によっても異なりますが、相場は6万円から7万円です。
この司法書士の報酬も経費に含めることができるため、忘れずに計算するようにしましょう。
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