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生産緑地とは?売却に必要な指定解除の方法や注意点

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)





市街化区域とは、都市計画法で定められた市街地として計画的に整備される区域のことです。
つまり、都市部にある農地や山林が生産緑地の対象となります。


農林漁業の継続ができる条件とは、排水や日照などの条件が営農に適していることなどが挙げられます。
生産緑地は、農林漁業の継続が求められ、生産緑地地区内で建築物の新築や改築、宅地造成などをおこなう場合には、市町村長の許可を得なければなりません。
良好な生活環境の確保とは、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等が挙げられます。


生産緑地制度の目的とは


生産緑地は、都市部の緑地が急速に住宅地化されることを防ぐために設けられた制度です。
目的は、農地等が住宅地として開発されることによる生活環境の悪化や農業の衰退を防ぐことです。
生産緑地に指定されると、30年間農業を継続する義務がありますが、その代わりに固定資産税などの税制上の優遇措置を受けられます。


2022年問題とは


生産緑地に指定されると30年間は農業を継続する義務がありますが、ちょうど2022年はその義務が解除される年です。
このことから、不動産市場では「2022年問題」と呼ばれ、話題となりました。
生産緑地の多くは都市部に位置するため、所有者は宅地として転用し、売却することを検討するでしょう。
しかし、多くの土地所有者が生産緑地を売却すると、宅地の供給過剰による土地価格の下落が問題となります。
そこで政府は、2022年問題への対策として生産緑地法を改正し、生産緑地の指定を10年延長できるようになりました。
また、自治体の条例によって面積の基準を300㎡まで引き下げることが可能となり、農地に限定されていた使用用途も緩和され、直売所や農家レストランなどの設置も可能となっています。
これらの改正は、30年間農業を続けてきた事業者にとってはメリットがあるため、引き続き生産緑地として所有し、固定資産税などの優遇措置を享受することを検討する方も多いと考えられます。


一定の条件の下で、管轄の自治体に適切な申請をおこなえば、生産緑地指定を解除できます。
生産緑地の指定が解除された土地は、一般的な宅地として売却することも可能です。
生産緑地指定の解除が認められる要件と手続き方法は、以下のとおりです。


生産緑地指定を解除する方法

生産緑地の指定を解除するには、市町村に買取の申出が必要です。
買取申出とは、管轄の自治体に生産緑地の買取を請求することです。
買取申出後は、自治体から買取または買取不可の通知を受け取ります。
買取不可の場合でも、3か月後には生産緑地の指定が解除され、宅地への転用や売却が可能です。
そして、申出から1か月以内に自治体からの買取決定または買取不可の通知が届きます。
買取不可の場合、自治体は農業漁業希望者を斡旋します。
斡旋期間は2か月となり、2か月経っても希望者が見つからなかったときは、生産緑地の指定が解除され、宅地への転用や売却が可能となるのです。


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