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八尾市・東大阪市の不動産を任意売却したら税金はかかる?譲渡所得税や税金滞納時のケース

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)





任意売却にかかる税金は・・・

譲渡所得税


譲渡所得税とは、一般的に所得税・復興特別所得税・住民税を指します。
不動産を売却して利益を得た場合、譲渡所得税を支払う必要があります。
任意売却における譲渡所得税の詳細については、次章をご覧ください。


印紙税


不動産を売却する際には、売買契約書に収入印紙を貼る形式で印紙税を納める必要があります。
売買契約金額に応じて税額が決まり、売買契約金額が大きいほど税額も上がります。
令和6年3月末までは軽減税率が適用され、税額は200円から48万円です。


登録免許税


住宅ローンで家を購入する場合、借入先の金融機関は家を担保にすることができます。
つまり、契約者が住宅ローンを返せなくなった場合、金融機関は担保の家を取り上げることができるのです。
この権利は「抵当権」と呼ばれ、契約者が住宅ローンを全額返済したときに抹消できます。
任意売却の際は、抵当権を抹消する必要があり、その手続きに登録免許税がかかります。
抵当権抹消の申請にかかる登録免許税は、1件につき一律1,000円です。


消費税


消費税は、売主が事業者か個人かによって取り扱いが異なります。
事業者が不動産を任意売却する場合は、買主は購入時に消費税を納めるため、事業者は売却代金に対して消費税がかかります。
なお、土地と建物を一括して売却する場合、土地は原則消費税の課税対象外です。
建物の価格のみに消費税がかかります。
個人が個人所有の不動産を任意売却する場合は、消費税の納税義務はありません。
ただし、仲介手数料や弁護士費用などの付帯費用には消費税がかかります。
また、賃貸マンションのように個人所有の不動産が収益を生む場合は、事業用資産とみなされ、消費税の課税対象となります。
土地については、消費税法上、原則として非課税ですが、駐車場など事業用として使用している場合は消費税の課税対象です。



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