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八尾市・東大阪市の不動産の自宅購入時に火災保険と地震保険には一緒に加入しないといけないのか?

カテゴリ:不動産購入








知っておいてほしいことは、火災保険だけに加入していても、地震が原因となる災害はほとんど補償されないということです。


たとえば、地震が原因となる火災で家が全焼しても、損害の最大5%程度(限度額有り)しか保険金が支払われません。

 

そこで、以下では火災保険と地震保険の補償内容の違いなどについて解説しましょう。

 

火災保険には基本的な補償とオプションがあります。保険会社でもその内容は異なりますが、同じ保険会社でも商品によって補償の範囲が異なります。一般的な火災保険で補償されるものは、火災・落雷・破裂/爆発・風災・雹(ひょう)災・雪災による建物の破損・倒壊・家財の破損/汚損などになります。ここまでは火災保険各社が基本的な火災保険の補償範囲としているものの代表例です。火災だけでなく、落雷や風災などは最近増えている異常気象による自然災害による被害にも適用されます。


また、火災保険のオプションとして追加加入しなければ補償対象とならないものもありますので、オプションの加入状況を確認しておく必要があります。特に、意外かもしれませんが「自然災害による水害や強風による飛来物への補償」「家族が自転車で他人に危害を加えた場合の個人賠償責任」「近隣への水漏れへの補償」などはオプションとなることが多いようです。火災保険のオプションとなるものの例としては、具体的に以下のようなものがあります。

 

・水漏れ:給排水管からの水漏れなど自分が加害者となり室内が水浸しになった相手の家財等の被害

 

・類焼損害:自宅の火災、破裂・爆発により、近隣の建物や家財に発生した損害

 

・個人賠償:住宅の所有、使用、管理や日常生活における偶然な事故により、他人を死傷、他人の物を破損等させ、損害賠償責任を負った場合の損害

 

・その他:その他、残存物の片付け費用や仮住まい、仮修理費の費用、近隣への見舞金、弁護士費用など

 

 

以上の火災保険の補償範囲を見ると、地震が原因になるものについては保証されていないことがわかります。つまり、地震による被害の補償は、地震保険に加入していないと保険金が支払われないのです。

地震保険に加入することで、地震や津波、噴火による建物の損壊・倒壊、家財の損壊など直接の被害と地震などを原因とする火災など間接的な被害が補償されます。なお、地震保険は単体で加入することができず、必ず火災保険のオプションとしてのみ加入ができる保険という特徴があります。


また、過去の大震災でもわかるように大規模な地震が起きた場合、被害が広範囲に及び補償額も莫大になるため、地震保険に関しては、国が保険金の支払いの一部を負担するようになっています。そのため、地震保険には保険金額と期間に制限が設けられています。建物については5,000万円(家財については1,000万円)、または火災保険金額の30%~50%のいずれか低い金額までという上限があり、加入できる保険期間は最長で5年となっています。






火災保険と地震保険に加入しないとどうなるか?



全く保険に加入していない場合と比べれば、火災保険に加入している方が安心です。しかし、基本的な火災保険だけでは補償されない災害も多いのです。近年はゲリラ豪雨など50年や100年に一度という災害が各地で起こっていますから、火災保険に加え水災保険や地震保険についても付帯しておくことをおすすめします。




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