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不動産取得税とは何か?

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)




不動産取得税とは何か?



不動産取得税の納め方



不動産取得税を納める人は、土地と建物を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した個人もしくは法人です。相続による取得は非課税です。取得が有償・無償の別、土地や建物の登記の有無にかかわらず収める必要があります。


(1)税額について


税額は、次の式で計算できます。ここでいう「取得した不動産の価格」とは、実際の建築費用や購入した価格ではなく固定資産課税台帳に登録されている価格が課税標準額となります。従って実売価格よりはかなり安い額となります。

税金は取得した建物と土地に掛かります。


宅地に関しては平成33年3月31日までに取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2が課税標準額となります。平成20年4月1日から平成33年3月31日までに取得した土地、建物に関して税率は3%となります。


税額=取得した不動産の価格(課税標準額)× 税率

(2)課税されない金額(免税点)

以下の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。

土地:       10万円
新築・増改築:   23万円
売買・贈与・交換など12万円



税の軽減制度



住宅に関しては新築・中古住宅に軽減制度があります。また、住宅用地の取得に対する軽減措置があります。


(1)新築住宅


床面積が次の表の要件を満たす新築*1住宅は、「特例適用住宅」として、住宅の価格から1200万円(1200万未満はその額)が控除されます。長期優良住宅の場合は1300万に優遇されます。従って、住宅の価格(標準課税額)から控除額を引いた次の式が税額となります。

(住宅の価格-控除額)×税率(3%)=税額


下限上限
一戸建ての住宅マンション・アパート
貸家以外50㎡以上50㎡以上240㎡以下
貸家50㎡以上40㎡以上240㎡以下


(2)耐震基準に適合する中古住宅


中古住宅が個人の自己の居住用に取得した50㎡以上240㎡以下の住宅の場合で昭和57年1月1日以降の新耐震基準で建築された建物あるいは建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされた建物は「耐震基準適合既存住宅」として、住宅の価格から一定額が控除されます。

控除額は以下の表になります。


税額 =(住宅の価格-控除額)×税率(3%)


新築された日控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日230万円
昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日350万円
昭和56年7月1日~昭和60年 6月30日420万円
昭和60年7月1日~平成元年 3月31日450万円
平成元年4月1日~平成 9年 3月31日1,000万円
平成9年4月1日以後1,200万円


(3)耐震基準に適合しない中古住宅


平成26年4月1日以後、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合で、以下の要件に該当するものについては、建物の税額から一定額が減額されます。

個人取得の床面積50㎡以上240㎡以下の住宅で取得後6ヶ月以内に以下が行われることを条件として税額が軽減されます。



新築された日減額額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日30,000円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日45,000円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日69,000円
昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日105,000円
昭和56年7月1日~昭和56年 12月31日126,000円


(4)住宅用土地を取得


宅地に関しても、上記新築住宅及び耐震基準に適合する中古住宅の要件に合致すれば軽減措置が受けられます。

  1.  新築住宅用土地新築住宅用の土地を取得し以下の要件を満たす場合、軽減措置が受けられます。

  2. 区 分要  件
    住宅の新築より先に土地を取得した場合土地を取得後3年以内*にその土地の上に住宅が新築されていること。
    ただし、次のいずれかの場合に限られます。
    ①土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有していること②土地の取得者からその土地を取得した方(譲渡の相手方)が住宅を新築したこと
    住宅の新築より後に土地を取得した場合住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること。
    新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ方が取得していること。


  3. 自己が居住する中古住宅用土地自己が居住する中古住宅用土地または新築後1年を超えた、未使用の自己が居住する住宅用土地を取得した場合は、以下の表の要件を満たせば軽減措置が受けられます。

  4. 区 分要  件
    住宅より先に土地を取得した場合土地を取得した方が、土地を取得した日から1年以内(同時取得を含む。)にその土地の上にある住宅を取得していること。
    住宅より後に土地を取得した場合住宅を取得した方が、住宅の取得後1年以内にその敷地を取得していること。


(5)軽減額


次のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。

  1.  45,000円(税額が45,000円未満である場合はその額)
  2. 土地1㎡当たりの価格*×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200㎡が限度 × 住宅の取得持分)×税率(3%)

※平成33年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、価格を2分の1にした後の額から1㎡当たりの価格を計算します。




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山田 崇

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