東大阪市の空家問題
なかなか有用な活用法が思い付かなくて、そのままになってはや数年。処分するにもせっかく譲り受けたし・・・固定資産税はかかるし、維持管理もしないと空き家対策法という法律もできたみたいだし、どうしたら良いんだろう・・・。
と、活用方法が分からず大切な空き家を持て余していませんか?
2019年4月に総務省より発表された2018年(平成30年)の「全国の空き家数」は846万戸にのぼり全国の総住宅数の13.6%を占める結果となりました。これは5年前に比べ26万戸の増加であり、今現在も年々増え続けています。今回は、そんな宙ぶらりんな空き家をどうしたら良いか困っているあなたのために、空き家の有効活用方法についてご紹介します。
解体して、土地を活用する
建物の解体には解体業者に頼むことがほとんどですが、解体の依頼主(建物の持ち主)が行わなくてはならないこともあります。
- 解体工事をすることを市区町村に届け出る
80㎡(約25坪)以上の延床面積の建物を解体する際は、解体工事着工の7日前までに「建設リサイクル法」の届出書類を、市区町村に提出しなくてはなりません。
正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、解体で出る廃棄物をなるべくリサイクルに回し、且つ廃棄物は適正に処理することを目的とした法律です。提出は家主、依頼者の義務となりますが、多くの場合は解体業者が代行してくれます。この際、解体業者が届け出ていない場合、家主、依頼者の責任となり、罰則を受けることになるため、きちんと確認を取りましょう。
- 残っている置物、家具や家電の処分
家電リサイクル法の対象になる家電は購入先、各メーカーに問い合わせの上引き渡し、家具などは自治体、行政の清掃局へ粗大ゴミとしての処分の相談しましょう。
対象となるのは以下の「家電4品目」と呼ばれるものです。
- エアコン
- テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
- 電気・ガスを止める
解体工事が始まる前に電気・ガスを停止しましょう。請求書などに記載されている各事業所に電話で手続きするのが、早く確実です。水道に関しては解体業者が工事中や工事終了後、道の掃除や散水のために使用する場合があるため、解体業者と停止の時期を決めてください。
- 浄化槽の汲取り
浄化槽がある場合、中身の汲取りを業者へ依頼しておけば、浄化槽本体は解体業者にまかせられます。汲取りに関しては自治体で対応している地域もあるので、確認してみてはいかがでしょうか。
- 解体工事後の手続き
家屋の解体が完了したら、1ヶ月以内に建物が無くなったことを法務局へ申請をする必要があります(建物滅失登記)。これも家主、依頼者に義務付けられています。司法書士、行政書士、土地家屋調査士等の専門家へ委任する事もできますが、大体3~7万円の手数料がかかります。解体業者でも代行している場合あるので、確認して下さい。どちらの場合でも「委任状」と「印鑑証明」が必要となります。
このプロセスを経て家の解体が終われば、あとはあきちをいかに活用するかになります。
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