八尾市・東大阪市不動産の消費税増税 不動産取引と消費税の関係は?
消費税のかからない取引、かかる取引
◆消費税がかかる取引
消費税の課税の対象となる取引は以下のように定められています。
・国内取引
・事業として行う取引
・対価のある取引
・資産の譲渡・貸付および役務の提供取引
・非課税取引・免税取引・不課税取引に該当しない取引
…(消費税法第4条)
消費税がかからない取引
不動産取引においても、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。消費税がかからない2つの取引を把握しておきましょう。
(1) 土地の売買・賃貸借土地の売買・賃貸借
土地については、いくら売買を繰り返しても土地という資産が使われてなくなってしまう(消費される)という性質をもつものではなく、「消費税の課税の対象としてなじまない」という理由から、消費税がかからない取引(非課税取引)とされています。
具体的には、土地の所有権の売買、借地権・地役権の売買、賃貸借の取引などが非課税取引となり、消費税が課税されません。
ただし、1ヵ月以内の短期の土地使用契約や、駐車場や遊戯施設などの施設の利用を伴う賃貸契約は、サービスを提供している(役務の提供)とみなされ、消費税が課税されます。
以下の通り、混乱しないようにしっかり覚えておきましょう。
1.土地の売買・賃貸には、基本的に消費税はかからない
2.駐車場を借りる場合には、賃借料に消費税がかかる
3.土地を借りて駐車場として使用する場合、土地の賃借料に消費税はかからない
4.1ヵ月以内の賃借期間で土地を借りて駐車場として使用した場合は、消費税はかかる
(2) 個人所有の住宅の売買・賃貸借
建物の取引は、基本的に消費税の課税対象です。しかし、居住用に供される「住宅」の「貸し付け」は、「社会的な配慮」を理由として消費税の非課税取引の対象となっています。住居の家賃に消費税はかかりません。
また消費税は「事業として行う取引」を対象に課税されますので、「個人」の所有する「自己が居住する住宅」を「売買」する場合も、消費税はかかりません。
ただし、個人が所有する建物でも、賃貸借を目的とする事業用のアパートやテナントビルなどの物件の売買は、消費税の課税対象となります。
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