■電気・ガス・水道の使用停止
まず、利用している電力会社・ガス会社・地域の水道局に連絡し、利用停止の申込みをします。できれば1週間前、遅くとも引越しの3~4日ほど前までには、手続きを済ませておきましょう。電話や郵送のほか、ウェブサイトからも申込みが可能です。その際、検針票や領収書に記載されている“お客様番号”を手元に用意しておくとスムーズに手続きできます。電気・ガス・水道のいずれも、使用停止にあたり作業員の立会いは不要です。
■電気の使用開始
引越しの1週間前までを目安に、遅くとも3日前までには電力会社に連絡し、使用開始の申込みを行っておきましょう。原則的に使用開始の際の立会いは不要ですが、エコキュートや電気温水器などがある住宅の場合は、作業員による通電作業が必要です。スイッチを入れても通電しない場合は、ブレーカーのレバーが下がっていないか確認しましょう。
■ガスの使用開始
地域の都市ガス会社あるいはプロパンガス会社に申込みをしておきます。ガスの使用開始にあたっては、開栓作業とガス機器の点検のため、作業員の立会いが必要です。遅くとも3~4日前まで、引越しの集中する年度末であれば1~2週間前までに連絡し、使用開始作業の希望日を予約しましょう。なお、都市ガスは地域によって種類が異なるため、旧居で使用していたガス機器が新居では使用不可能なケースもあります。荷造りしてしまう前にウェブサイトなどで確認しておきましょう。
■水道の使用開始
できれば引越しの1週間前まで、遅くとも3日ほど前には、地域の水道局に使用開始の申込みをしておきます。使用開始の際、原則的に作業員の立会いは不要です。使用開始の手続きをしたのに水が出ない場合は、元栓が閉まっている可能性があります。元栓は水道メーター内にあるので、レバーを回して開栓しましょう。
転出届・転入届・転居届の提出(住民票の移動)
引越しの際は、自治体への届け出による住民票の移動が必要です。あらかじめ旧居の市区町村役場に“転出届”を提出しておき、引越し後は14日以内に新居の役場に“転入届”を提出します。
同じ市区町村内の引越しであれば、“転居届”となります。住所が変わる際の役場への届け出は“住民基本台帳法”で定められた義務です。
ただし、住民票は“生活の拠点”となる場所に置くとされているため、下記に当てはまる人は、例外的に住民票の移動をしなくても良いとされています。
・限定的な期間だけの居住である(卒業後に実家に戻る予定の学生など)
なお、旧住所で印鑑登録を行っている場合は、転出届を提出した時点で抹消となります。印鑑登録が必要な場合は、新住所の役場で新たに手続きをしましょう。
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