売買契約と金銭消費貸借契約(ローン)
分譲マンションは売買契約を結んで購入します。売買契約は売主と買主が契約しますが、売主は買主にマンションを引渡す義務を、買主は売主に代金を支払う義務を負います。売主が引渡したにもかかわらず買主が代金を支払わない、買主が代金を支払ったにもかかわらず売主が引渡さないなどの問題が生じないよう、それぞれの義務は同時に果たすのが基本です(同時履行)。このため、売買契約を実行する日には、例えば融資する銀行の会議室に売主と買主のほか宅地建物取引業者や登記を行う司法書士なども同席して、引渡しと代金支払いを同時に行います。これによって売買契約は完結(終了)します。売買契約の義務は同時履行する必要がありますので、マンションの引渡しを受ける買主は、自分の義務である代金についてはその全額をこの日に支払います。高額なことも多い分譲マンションの代金を自己資金だけで支払える人は限られていますので、自己資金で不足する部分は銀行などの金融機関から融資を受け、借入金(ローン)で支払います。言い換えると、ローンをしてでも代金全額を準備しないと分譲マンションを手に入れることができません。ローンが可能かどうかが売買契約を履行きるかどうかに直接関係し、ローンが可能=分譲マンションを購入できる、という図式になります。
買主が金融機関からお金を借りる契約を金銭消費貸借契約(ローン契約)といいます。金銭消費貸借契約によって買主は金融機関から融資を受けることができる一方、買主は金融機関に返済する義務を負います。借り入れたお金を一括で返済することは困難ですから、借入金は長期間にわたって分割して返済することが通常です。このように、売買契約は決裁する日で完結する一方、借入金を返済する金銭消費貸借契約は長期間継続します。ローンを受けて分譲マンションを買う場合は、長期にわたる借入金の返済について十分な知識と自分のとって最適のローンを選択する判断力が求められます。なお、長期間におよぶ返済期間中に想定外の事象がおきて返済不能になった場合、銀行は融資した分譲マンションを強制的に売却し(競売)、売却代金からローン残高を回収します。せっかく手に入れたマンションを売却されてしまうのは酷ですが、そのようにしないと銀行の経営が成り立ちません。貸付金が返済されなくなった場合に強制的に不動産を売却する権利を抵当権(担保)といい、金銭消費貸借契約と同時に金融機関と買主の間で結びます
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