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【Q&A】不動産の売却で必要になる媒介契約とは?

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)

不動産の売却で必要になる「媒介契約」とは?




不動産の売却で必要になる「媒介契約」とは?



物件売却の仲介を不動産会社に依頼する場合媒介契約を締結しなければなりません。媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

「専属専任媒介契約」


専属専任媒介契約とは、1社のみ不動産会社に売却を依頼する契約です。他社に売却を併せて依頼することができません。また、買主を自分で見つけた場合も契約した不動産会社を通じて取引しなければなりません。

専属専任媒介契約の場合1週間に1度、販売状況の報告義務が課されており媒介契約後5日以内にレインズ(不動産流通機構)への登録をします。専属専任媒介契約期間は3か月以内です。


「専任媒介契約」


専任媒介契約とは、1社のみ不動産会社に売却を依頼する契約です。他社に売却を併せて依頼することができません。※専属専任媒介契約と違う所は、買主を自分で見つけた場合は不動産会社を通さず自分で取引ができます。

専任媒介契約の場合2週間に1度、販売状況の報告義務が課されており媒介契約後7日以内にレインズ(不動産流通機構)への登録をします。専任媒介契約期間は3か月以内です。


「一般媒介契約」


一般媒介契約とは、複数の不動産会社に売却を依頼する契約です。自分で買い手を見つけて売買することができます。

一般媒介契約の場合、不動産会社からの販売状況の報告義務がありません。レインズ(不動産流通機構)への登録も売り手が希望しない限り行いません。一般媒介契約期間は3か月以内です。


以上が3種類の媒介契約です。それぞれメリット、デメリットがありますが当社では、お客様から売却を任せて頂く場合9割以上が「専任媒介契約」でお受けさせていただいております。

今までの取引事例を考えると、売却金額にはよりますが
売却活動をお客様依頼を受けてから約3ヶ月以内には、
全て売却には成功してるかとおもいます。

★是非参考にしてください。★
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林 直寿

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